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 法定調書と給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出時期。1/31まで。今年は2月2日まで。

 平成26年中に支払った給与、報酬料金などについて、法定調書と、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表をH27年1月31日までに所轄税務署に提出する義務があります。ちなみ今年は月末が休日ですので週明けて2月2日が提出期限となります。
次の点にご注意ください。

1. 給与所得については、H26年に支払った給与を対象にし、各人ごとに提出の要否を判定します。
2. 退職所得はH26年中に支払いが確定した役員や従業員の退職金にについて、すべて提出します。
3. 報酬・料金等は、支払調書の作成対象となる弁護士、社労士、税理士や司法書士の報酬料金等を支払った場合、年間の支払金額や源泉徴収税額を記載し作成します。
この場合、行政書士は対象となっていません。なぜだろう(笑)なんか差別的だ。
4. 源泉徴収票は、給与所得、退職所得については、受給者に交付することとなっていますが、報酬等は、交付は義務となっておりません。
5.不動産の使用料等の支払調書
 これはテナントなど賃貸している場合に、その相手の氏名、住所、1年間の賃貸料を記載い      たします。相手方が家賃収入を得ているのに申告してない場合、こちらが賃料支払いの報告をしますと、自動的に税務署に無申告であることがバレることとなります。

gokeihyo

 

 

 

 

 

 

   byあゆみ

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