あなたの会社を税務調査するのはどこの税務機関でしょうか?税務署や査察や国税庁という言葉を思い浮かべると思いますが、会社の規模などによりそれぞれ違ってきます。
1基本は本店所在地の所轄税務署
基本的には本店所在地の登記がしてある場所の所轄税務署です。鹿児島市なら鹿児島税務署、姶良市なら加治木税務署、枕崎市なら知覧税務署といった具合です。
毎年法人税の申告書を提出する税務署ですね。
税務調査も所轄税務署から連絡がきて、日程を調整し法人課税○部門の税務調査官が税務調査を行います。通常2~3日です。最近では1人で来られるケースが多いです。
2特別国税調査官
『基本的に所轄税務署』と書きましたが、売上金額が多いあるいは相当な利益が出ているなどの場合は所轄税務署の法人課税部門に代わって、特別国税調査官(通称「特官」)が出てくることがあります。
特官は熊本国税局管内(熊本県、鹿児島県、宮崎県、大分県)の各県庁所在地の所轄税務署に席を置く特別な税務調査官です。鹿児島ですと鹿児島税務署にしかいません。
ですから所轄税務署が鹿屋税務署だったとしても鹿児島税務署から特官が来ることがあります。
前回の税務調査は所轄税務署の法人課税の税務調査官だったのに、今回は特官ということがたまにあります。やはり極端に利益が出ていたときなどです。
複数人で登場し税務調査期間も1週間ほど調査するのが通例ですので、立ち会う税理士も非常に緊張いたします。
3国税局
資本金が1億円以上の法人は原則的に国税局が税務調査いたします。税法上資本金1億円というのは大法人あつかいですので管轄も国税局ということになります。鹿児島ですと熊本国税局になります。
国税局の税務調査となると正直しんどいです。期間も長く指摘も厳しいです。伝家の宝刀「更正処分(行政処分として一方的に修正課税してくる)」も容易にしてきます。
ただこれも原則であって、資本金は1億円以上だったとしても会社の規模が小さい場合などはやはり所轄税務署の法人課税の税務調査官が税務調査を行うこともあるようです。
国税局が管轄するのに所轄税務署が税務調査いたしますので「税務署所轄法人の指定通知書」という文書通知がきます。
4査察部
映画「マルサの女」のモデルになった国税庁査察部です。ドラマでよく扱われます。
明らかな巨額脱税の証拠を掴んでいる場合で刑事告発できるような案件の場合、国税局査察部が登場します。所轄税務署など出る幕ではありません。税務調査というより裁判所で捜査令状とっての強制捜査になります。早朝突然踏み込んできます。
件数的には全国で年間200件程度だそうです。
きしゃば会計事務所ではまだ直面したことはないですし、これからも直面はしたくないものです(笑)