ジュニアNISAをご存知ですか?前回お話したNISAの未成年者版となっています。
平成28年4月から未成年者少額投資非課税制度が始まりました。
日本に住んでいる0歳から19歳までの子供が口座を開設することができます。
これがジュニアNISAと呼ばれるものです。
親や祖父母等が子供のために代わりに運用することができ、子供の将来のために資産運用をすることができる制度となっています。
ジュニアNISAは、NISAと同様に、ジュニアNISA口座内で購入した上場株式や株式投資信託などの譲渡益や配当金を一定額非課税にする制度です。
本来ならば、配当金は譲渡益等に対して、20.315%の税率が課されますが、これが非課税となります。
ジュニアNISAの場合は、非課税投資枠は毎年80万円までで、非課税期間は投資した年から最大5年間となっています。
投資可能期間(2016年4月~2023年12月末)以降も、子どもが20歳になるまでは非課税となります。
注意点としては、
・ジュニアNISA口座は原則1人につき1口座
・子供が18歳になるまでは払い出しを行うことができない
・口座開設時にマイナンバーが必要
・非課税枠の未使用分は、翌年度に繰り越しできない
・売却した分の非課税枠の再利用もできない
・既に持っている上場株式等をNISA口座に移せず、新たに購入したものが対象となる
・ほかの口座と損益通算することはできない
等があります。