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フレックスタイム制のしくみ

 「フレックスタイム制」とは、まず清算期間中の総労働時間を決めて、1日始業および終業の時刻は、労働者の自主的な決定にゆだねるという制度です。平成初期に浸透しはじめた制度です。

東京などの通勤ラッシュの緩和対策で始まった制度で鹿児島辺りではあまり浸透していませんよね。

 

一般的には、会議や打ち合わせの必要性から必ず労働しなければならない時間帯である「コアタイム」を設けているケースが多く見受けられます。

本来9時~18時を就業時間と定めている会社が、10時~16時をコアタイムと定め、この時間は必ず就労させ、9~10時、16~18時はフレックスタイム制で遅く出社、早く退社してもいいですという制度です。

 

フレックスタイム制に必要な手続き

 フレックスタイム制の採用に当たっては、労働基準法上、次のような手続きが必要となります。

  1. 就業規則などにおいて、始業および終業時刻の決定を労働者本人に委ねる旨を明記すること 
  2. 過半数労働者の組織する労働組合(これがない場合は過半数代表者)との書面協定により、一定事項を定めておくこと
  • 対象となる労働者の範囲
  • 1ヶ月以内の清算期間
  • 清算期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内となるように定めた清算期間の総労働時間数
  • その他厚生労働省令で定める事項

(標準となる1日の労働時間・コアタイム等)

 

なお、フレックスタイム制にかかる労使協定は、特に労働基準監督署への届け出義務はありません。

 

フレックスタイム制の時間外労働について

 フレックスタイム制を採用した場合に「時間外労働」となる時間は、清算期間の総労働時間が法定労働時間の総枠を超える時間です。また、働いた時間が清算期間の法定労働時間の総枠の満たないような場合は、その不足時間については翌月の所定労働時間にプラスすることができ、とても柔軟な労働時間管理が可能となります。

 逆に超過してしまった時間も翌月で調整することは労基法24条違反とされ、超過分は割増賃金としてその月でしっかり処理しなければなりません。

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