トップページ > スタッフブログ > マイナンバー②

マイナンバー②

前回、マイナンバーについてお話しました。今回も引き続き、マイナンバーについてお話したいと思います。

 今回は、中小企業の事業主様に知っていただきたい、今後マイナンバーを必要とする場合についてです。

 

 社会保障及び税に関する手続き書類の作成事務を処理する際に、従業員に個人番号の提供を求めることとなります。その際に、個人番号の取扱いには注意が必要です。

 

マイナンバーの記載が必要な場合として、以下のような例が挙げられます。

 

<社会保障分野> 

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得・喪失届

・報酬月額算定基礎届、報酬月額変更届

・健康保険被扶養者(異動)届

・国民年金第3号被保険者関係届

 

<税分野> 

・給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書

・退職所得の源泉徴収票、特別徴収票

・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

・不動産の使用料等の支払調書

・不動産等の譲受けの対価の支払調書

 

等があります。

 

 つまり、健康保険や雇用保険、年金などの手続の場面で必要となる他、税務署等に提出する法定調書等にも記載する必要があります。

 

 また、パートやアルバイトの方も従業員に含まれますので、お気を付けください。

 

 今回は、中小企業の業務においてマイナンバーが必要となる場合についてお話しましたが、次回は事業主様がすべき従業員等のマイナンバーの取扱い方についてお話したいと思います。

各サービスの料金表はこちらからご確認いただけます。

即日見積もり

導入の流れ