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マイナンバーの記載が必要となるのは

平成28年分の申告書からマイナンバーの記載が義務付けられているものがあります。

今回は、マイナンバーの記載が必要な書類と不要な書類について見ていきたいと思います。

 

まずは、必要な書類です。必要な書類については、提出時期も載せています。

 

・所得税では、平成28年分以降の申告書となります。

※平成28年分の場合は、平成29年2月16日から3月15日までが提出時期。

 

・贈与税は、平成28年1月1日の属する年分以降の申告書となります。

※平成28年分の場合は、平成29年2月1日から3月15日までが提出時期。

 

・消費税は、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書となります。

※平成28年分の場合は、平成29年3月31日までが提出時期。

 

・相続税は、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書となります。

※平成28年1月1日に相続があったことを知った場合は、平成29年1月31日までが提出時期。

 

・平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書にも必要です。

※平成28年分給与所得の源泉徴収票や平成28年分報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書なら、平成29年1月31日までとなります。

 

反対に、個人番号の記載が不要となる書類とは、以下のようなものがあります。

平成28年4月1日以後適用分としては

・給与所得の保険料控除申告書源泉徴収票

・給与所得の配偶者特別控除申告書

・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

 

平成29年1月1日以後適用分としては、以下のようなものがあります。

・所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書

・所得税の青色申告承認申請書

・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出

 

ちなみに、本人へ交付する給与所得の源泉徴収票や特定口座年間取引報告書は、個人番号は記載しないこととなっています。

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