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マイナンバー制度①

 平成28年1月からマイナンバー制度がスタートします。

 

マイナンバーとは、国民一人一人が持つ12桁の番号のことです。個人だけではなく法人にも番号が与えられます。

 

平成27年10月から、マイナンバーの通知が始まりましたが、一体どんな制度なのでしょうか?

 

制度の目的としては、国民一人一人に個人番号が与えられることにより、行政の効率化や国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現を図ることができるとされています。

例えば、国や地方公共団体間で情報連携ができるようになり、情報の照合や転記等に要する時間や労力の大幅な削減につながり、手続きが正確でスムーズになるとされています。

 

また、法人にも13桁の番号が与えられます。個人と異なる点は、原則として公表されるということです。法人番号の目的として、行政運営の効率化や、行政機関間での情報連携による各種申請等の手続を簡素化すること等が挙げられています。

 

もうすでに通知が始まっていますが、市町村に申請を行うと、個人番号カードが交付されます。

この個人番号カードには、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号が記載されているほか、本人の顔写真が表示されており、平成28年1月からあらゆる場面で、誰もが個人番号カードの提示を求められることになります。

 

例えば、

・学生なら、アルバイトの勤務先や、奨学金の申請時に学校に

・主婦や保護者なら、パートの勤務先や、児童手当の申請時に市区町村に

・従業員なら、健康保険や、年金等の手続時に勤務先に

・高齢者なら、年金給付の手続時に年金事務所や福祉や介護の制度利用時に市区町村に

・保険加入者なら、保険金の支払い等の時に金融機関に

提示することとなっています。

 

マイナンバーは、今後、社会保障や税に関しての業務において、従業員のマイナンバーが必要となってきます。次回は、今後中小企業が、マイナンバーを必要とする業務についてご説明したいと思っています。

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