今年の10月から、マイナンバーが通知されます。皆さんご存知でしたか。
マイナンバーとは、住民票を持つ国民一人一人が持つこととなる12桁の個人番号のことです。複数の機関にある個人の情報を同じ一人の情報であるという確認をするための基盤になるとされています。
では、マイナンバー制度の導入によってどのようなメリットがあるのでしょうか。大きくは、社会保障や税制度の効率性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現する社会基盤になるとされています。
メリットとして
- 面倒だった手続きが簡単になる
- 手続きが正確で、早くなる
- 給付金などの不正の受給を防止できる
が挙げられています。
今後の予定として・・・
<平成27年10月から>
マイナンバーが通知されます。その際、住民票の住所に通知が届くので、お気をつけください。
<平成28年1月から>
社会保障や税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要となってきます。市区町村に申請すると、本人確認ができる身分証証明書として使える個人番号カードが交付されます。図書館の利用や印鑑登録証などの自治体のサービスにも利用できるそうです。
<平成29年1月から>
情報提供等記録開示システムにより、個人情報のやり取りの記録を見ることができるようになります。インターネットを使い、自分の個人情報の内容を確認できるほか、行政機関から、一人一人に合った行政サービスのお知らせが来るように検討されているそうです。
次回は、具体的にどのような場面でマイナンバーが必要となるのかをお話したいと思います。