トップページ > スタッフブログ > マイナンバー制度の導入2

マイナンバー制度の導入2

 平成28年1月から、マイナンバーが必要となる場面は、
【社会保障】
・年金の確認や給付
・医療保険の給付請求
・福祉分野の給付や生活保護の受給  など

【税】
・提出する確定申告書
・税務当局の内部事務   など

【災害対策】
・被災者の生活支援金の支給
・被災者台帳の作成事務    など
となっています。

具体的には、
・厚生年金を請求する際に、年金事務所にマイナンバーを提示する
・源泉徴収票などに記載する必要があるため、勤務先にマイナンバーを提示する
・毎年6月、児童手当の現況届を提出する際に、市町村にマイナンバーを提示する

 今までは、国民一人一人にマイナンバーが割り当てられることになると、それに伴い、民間事業者も税や社会保険の手続きでマイナンバーを取り扱うことになります。

例えば、従業員の健康保険や厚生年金の加入、従業員の給料から源泉徴収した税金の納付時にマイナンバーが必要になります。
従業員やその家族のマイナンバーをきちんと取り扱う、管理することが大切です。また、法律で定められた事務以外では、マイナンバーは利用してはいけないこととなっていますので、お気を付けください。

BYあや

各サービスの料金表はこちらからご確認いただけます。

即日見積もり

導入の流れ