今回は休日と休暇の違いを説明いたします。
「労働義務がない日」のことを休日といいます 国の定める労働基準法では、法定休日といって、最低でも週1回の休日を与えなければなりません。
シフトなどの関係でそれが不可能であっても4週間の間に最低4日の休日を与えなければならないと規定されています。 「労働義務がない日」と明記しているので原則として休日は午前0時から午後12時まで与えなければなりません。
日にちをまたぐ様な労働をされている業種はこのへんの注意が必要です。 休日に労働させた場合には所定時間外労働となり割増賃金を支払う義務が発生します。
休暇とは「労働義務がある日の労働を免除される」ことです。休暇の種類には有給休暇、産前産後休暇、育児介護休暇などの国の定めにより決められた法定休暇の他、会社が設けているリフレッシュ休暇、誕生日休暇、慶弔休暇などの法定外休暇があります。
いつぞやのテレビ番組でみましたが、社長も女性、社員も女性ばかりの会社で、失恋休暇なるものが存在する会社がありました。まあ、出てこられても仕事になりませんものね(笑
byあゆみ