トップページ > スタッフブログ > 会社名義の家にお住いの役員の皆さま、家賃はお支払いされていますか?

会社名義の家にお住いの役員の皆さま、家賃はお支払いされていますか?

役員用の社宅にお住いの役員さんもいるかと思いますが、家賃をちゃんとお支払いでしょうか?

また、適正な家賃の額を算出されて家賃をお決めになりました?

 

また、何の不思議もなく会社名義の家屋に住んでいらっしゃる経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

実はこの家屋に対する家賃を支払ってなかったり、支払っていても適正な額に達していなかった場合、その差額分が給与として所得税の課税対象となります。

 

課税対象の境界線

役員に対して社宅などを貸している場合、所得税が課税されるか非課税になるかの境界線は、賃料相当額を会社に支払っているかどうかにかかってきます。

 

注意しなければいけないのが、賃料相当額です

 

“なんとなく3万円でいいんじゃない。”みたいにざっくり決めた金額ではなく、税法で決められた評価算式によって厳密に決められています。

 

ざっくりした金額を決めたしまった家賃を支払っている役員のみなさんも気を付けてください‼

 

賃料相当額

では、賃料相当額とはどのように計算するのか見ていきましょう。

 

【小規模住宅等(木造:132㎡・その他:99㎡以下)の場合】

A.その年度の家屋の固定資産税標準額×0.2%+12円×家屋の延面積(坪)=純家賃相当額

B.その年度の式との固定資産税標準額×0.22%=純地代相当額

     A+B=通常の賃貸料相当額(月額)

 

従業員に対しては上記で求めた“通常の賃貸料の額”に50%乗じた金額以上を従業員から徴収していれば、給与としては取り扱われず、課税する必要はないのですが、役員の場合は50%乗じた金額以上の金額という取り扱いはありませんので、算式で求めた“通常の賃貸料の額”そのものが、徴収すべき金額となります。

ちなみに、マンション等を第三者から借り上げている場合も、実際の支払っている家賃ではなく上記の算式で算出した額となります。

 

【小規模住宅等以外の場合】

 A.その年度の家屋の固定資産税標準額×12%(木造以外は10%)×1/12=純家賃相当額

B.その年度の敷地の固定資産税標準額×6%×1/12=純地代相当額

      A+B=通常の賃貸料相当額(月額)

 

 

なお、第三者から会社が借り上げている場合、実際の支払家賃の50%に相当する額と上記算式で算出した“通常の賃貸料の額”のいずれか多い金額が“通常の賃貸料の額”(月額)となります。

 

ちなみに、相当豪華な社宅を会社から借りている場合、上記の算式は適用されず、通常の相場の額が“通常の賃貸料の額”となりますのでさらに注意が必要ですね。

 

 実務上の処理

会社の持ち物である社宅を借りているのであれば、固定資産税の額は容易に確認できますので計算は可能ですが、会社が第三者から借り上げている物件については、容易に固定資産税を知ることはできませんよね。(借家人は固定資産評価証明書を取得することが可能)

しかも、固定資産税の課税評価額は原則3年に1度改定されますので、その都度“通常の賃貸料の額”を算定しなおさなければいけません。

 

そこで、実務的には実際支払っている第三者への家賃の半分を役員から徴収しているケースが多いようです。

これは、たいていの場合、計算式で算出した額よりも実際に支払っている家賃の50%の方が高い場合が多いことと、簡単に金額が算出できるためです。

とはいえ、一度は算式にのっとって算出したほうが、その後の税務上のトラブルも少ないと思います。

各サービスの料金表はこちらからご確認いただけます。

即日見積もり

導入の流れ