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償却資産申告の注意点

 

 

  • 期限は1月31日です。ただし役所の都合なのか「なるべく早く提出してください」と書かれている市町村がありますが、期限は1月31日(今年の場合は2月2日)ですので期限どおり提出すれば問題ありません。
  • 建物や車両については申告する必要はありません。建物は固定資産税で、車両は自動車税で補完されていますので申告の必要はありません。
  • テナントが設置した償却資産については、家屋所有者から家屋を借りている方が施工した設備(電気・給排水・ガス・空調など)及び内装については、家屋に附帯する部分であっても申告対象です(自己所有のビルの場合は申告対象外です)。
  • 少額の減価償却資産については、①取得価額10万円未満、使用可能期間が1年未満の資産の場合は、法人税法の規定により、一時損金にした場合は申告対象外で課税されません。② 取得価額20万円未満の資産については、法人税法の規定により3期に分けて償却するものについては申告対象外で課税されません。③取得価額30万円未満の資産については、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(租税特別措置法第67条の5)は、地方税には適用されないので、固定資産税(償却資産)では申告対象となります。
  • リース資産については、ケースバイケースですが原則としてリース会社が納税義務者になります。リース期限後の再リースは賃借人に納税義務が移ることが多いです。
  • いま流行りの太陽光発電(住宅用などの低圧なものを除く)については、取得時期が平成24年5月29日から平成28年3月31日までのものについては、課税標準の2/3に軽減する制度があります。ただし経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定書」の写の添付が必要です。

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