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創業費、開業費とは

創業費とは?

 

創業費とは会社設立の登記までにかかった費用を言います。

具体的には司法書士さんへの登記手数料などです。株式募集や設立事務などの費用もですが中小企業の会社設立ではあまり関係のない話です。

 

開業費とは?

 

開業費とは会社設立の登記を終わって営業を開始するまでの間の費用を言います。

具体的には備品購入、事務所家賃、名刺の作成、チラシなどの広告費などです。

 

費用計上するか資産計上するか

 

これらの費用を通常の経費として一般管理費として計上してもよいのですが、開業に要した費用は売上に直接結びつく経費でないので、ほかの経費同様一般管理費に計上するのは違和感があります。ましてや第一期目は赤字決算になるのがふつうなので無駄に経費を計上する必要はないです。

また税務署へ青色申告承認申請書を会社設立3ヶ月以内に提出していないと、青色申告の特典である欠損金の繰越控除(赤字を翌年以降の黒字と相殺して法人税を圧縮出来る制度)が利用出来ません。

第一期に経費をたくさん計上して赤字を作っても、第二期以降切り捨てになるのでもったいない話です。

創業費、開業費を費用計上するか資産計上するかは、会計会社法上、税法上ともに任意です。

第一期からごいごい利益が出るなら費用計上で良いと思いますが、多くの場合赤字決算になりますので繰延資産として処理して5年にわたって営業外費用として定額法で少しづつ費用化して償却するのが得策だと考えます。

 

例えば平成26年12月に会社設立(会計期間7月1日~6月30日)し創業費、開業費で60万円支出したとします。

第一期は7か月ですので、7/60で7万円を費用計上します。

第二期から第五期までは毎年12/60で各年12万円づつ費用計上します。

第六期に残りの5万円を費用計上して、めでたくすべて償却します。

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