労働保険の適用
労働者を一人でも雇用しているのなら、労働保険に加入しなければなりません
労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉です。パートやアルバイトを含む労働者を一人でも雇用していれば、業種・規模を問わず、労働保険の適用事業となり、事業主は労働保険料を払わなければならない強制保険となっています。
労働保険の問題点
この制度は、昭和50年に全面適用となってから30年以上も経過しているにもかかわらず、適用事業数は増えているものの、未手続の事業者が多く存在していることから、厚生労働省が「未手続事業一掃対策」に取り組んでいます。
労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて
重要な課題となっています。
労働保険の費用徴収制度
労災保険未手続事業主への対策として、費用徴収制度があります。労働保険料を払っていない時期に労災事故が発生した場合、被災労働者に支給した保険給付額の全部または一部を、事業主から徴収する制度であり、未手続事業主への注意喚起を行い、労災保険の適用促進を図るため、昭和62年に創設されました。
この費用徴収制度は、平成16年の閣議決定により、徴収金額の引上げや徴収対象とする事業主の範囲拡大を内容とする運用の強化を決定しました。
従業員のことを考えて、経営者の方々は労災保険にはきちんと入っていてほしいなと思いました。
BYあや