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労働者派遣制度の見直し案について②

前回に引き続き、派遣労働者制度の見直し案について詳しく述べていきたいと思います。

 

今回の見直し案では、派遣労働者の待遇について、より一層の改善を図る必要があることから、派遣労働者の均衡待遇の推進を図る内容が提案されています。そこで、派遣元と派遣先が講ずべき措置としていくつか提案がなされています。

 派遣元が講ずべき措置として、同種の業務に従事する派遣労働者と一般の労働者の賃金水準又は、派遣労働者の意欲や能力、経験等を考慮し賃金を決定する現行制度に加え、派遣労働者から求めがあった場合は、考慮した事項について派遣労働者に説明する義務が見直されました。

 派遣先が講ずべき措置として、賃金や教育訓練、福利厚生の面で、目標達成は必要ではないが心身を労してつとめなさいという努力義務であった現行制度から、一部が配慮義務へと変更又は追加されました。これにより、配慮の対象となった事項に実際に取り組むことが求められます。

 

 また、今回の見直し案では、派遣労働者のキャリアアップを推進する提案がありました。現行法では、これに関する規定は存在していません。労働市場における正規・非正規の二極化等の問題から、派遣労働者のキャリアアップを図ることが重要となっています。しかし、派遣元事業主、派遣先の双方に教育訓練のインセンティブが働きにくいとの課題があり、派遣労働者の希望に応じたキャリアアップが図れるようにする必要があるのです。

 派遣元事業主が講ずべき措置としては、派遣就業に必要な技能及び知識を習得する為の教育訓練を実施する義務や希望者へのキャリアコンサルティング等があります。派遣先の講ずべき措置としては、1年以上受け入れている派遣労働者に対して、新たに正社員を募集する際に、周知する義務等があります。このように、派遣労働者のキャリアアップに関する規定の導入が提案されました。

 

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