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収入印紙とは何か?

収入印紙とは何か、どのようなものに貼るべきなのか、収入印紙の歴史について調べてみました。今回は「収入印紙とは何か?」です。

 

 印紙税とは「契約書」、「手形」、「領収書」などの文書や、行政に対する手数料の支払いに対して課される税金のことです。例えば、課税対象となる文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付けて、消印をし、納付するという形式となります。この該当する文書はたくさんありますので、次回ご説明いたしますね。

 この収入印紙は、郵便局や法務局で購入することができ、最近では一部のコンビニでも購入することができるそうです。

 私が中学生の頃、切手と印紙の区別がつかず、印紙を貼ってハガキを投函しました(笑)当然戻ってきて、家族中の笑いものになりました・・・

 

 ここで、注意しなければならないことがあります。

もし、納付すべき印紙税を課税文書の作成時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額と、その2倍に相当する金額を徴収されることとなります。つまり、当初に支払うべき印紙税の3倍もの額を過怠税として支払わなければなりません。

税務調査立会で、希に指摘しされることがあります。

 

 また、課税対象となる文書については、収入印紙を貼り付けていても消印がなかった場合には、消印されていない印紙の額面の金額を徴収されてしまいます。

 領収書の場合は、領収書を発行する側も受け取る側も、ちゃんと収入印紙を貼っているか、消印をしているか確認を忘れないようにお気を付けください。

 手数料の支払いなどは、収入印紙に消印はせず、行政窓口に提出しなければなりません。

 

 

次回は「どのようなものに収入印紙を貼るのか」について書きたいと思います。

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