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収入印紙を貼るものとは

 

収入印紙を貼るものとは

前回は、「収入印紙とは何か?」についてお話ししました。今回は、「どのようなものに収入印紙を貼るのか?」についてご説明したいと思います。前回、収入印紙を貼り忘れた場合、もともと支払うべき額の3倍もの金額を過怠税として支払うこととなるとご説明しました。このようなことにならないよう、どのような文書に収入印紙が必要か見てみましょう。今回は課税文書の中でもいくつかを取り上げ、その印紙税額を載せます。詳しくは、国税庁のHPに一覧がありますので、そちらを参考にしてみてください。

 

第1号文書:不動産を売買する際の契約書

※契約金額によって印紙税額は異なります。(200円から60万円まで)

第3号文書:約束手形、為替手形

※契約金額によって印紙税額は異なります。(200円から20万円まで)

第4号文書:株券、出資証券、社債券、投資信託等

※契約金額によって印紙税額は異なります。(200円から2万円まで)

第6号文書:定款(会社の設立時に作成される定款の原本)

      ※一律4万円

第7号文書:継続的取引の基本となる契約書(売買取引基本契約書、業務委託契約書等)

      ※一律4万円

第17号文書:売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(領収書等)

      ※記載された受取金額によって印紙税額は異なります。(200円から20万円まで)

 

などがあります。課税文書は多くあるので、収入印紙の貼り忘れには、十分気を付けましょう。

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