こんにちわ、鹿児島市で経理の代行、給与計算代行、記帳代行を行っている鹿児島経理代行センターのブログです。
今回は変動労働時間制について解説したいと思います。
変形労働時間制の目的と効用
「変形労働時間制」とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くすると行ったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時間の配分等を行って、これにより全体としての労働時間の短縮を図ろうとするもものです。
繁忙期と閑散期の差が激しい職業などに適した労働体型となっています。
例えば税理士事務所などは2~3月の確定申告時期、5月の法人申告時期が繁忙きですので繁忙期は労働時間を長くし、閑散期はその調整で労働時間を短くする労働形態です。
より詳しく説明すると、一定の期間を平均して労働時時間が週40時間の法定労働時間を超えないことを条件に、あらかじめ定めた期間内において、1週40時間・1日8時間以上働かせることができるものです。
たとえば、1日の所定労働時間が7時間だとして、各週土曜日が休日という場合、通常の法定労働時間としての考え方にあてはめると、土曜出勤がある週は42時間労働となってしまいます。
法定労働時間は40時間とされているので、2時間分の時間外労働が発生し、時間外手当の支払い義務が生じます。
この場合、4週単位の変形労働時間制を採用したとすると、35時間の週と42時間の週が2回ずつで合計154時間です。これを4週で除して1週あたり38.5時間となり、法定時間の40時間を下回ります。
つまり、変形労働時間制を採用することにより、時間外労働を軽減することができるのです。
この変形労働時間制は、
「1ヶ月単位の変形労働時間制」
「1年単位の変形労働時間制」「フレックスタイム制」
「1週間単位の非定型的変形労働時間制」
の4つの種類の制度があります。