前回、年末調整を行う理由について説明いたしました。
今回は、年末調整の流れについて詳しくご説明いたします。
まず、年末調整は毎年必ず行うようにしましょう。法律上、決まっています。注意点としては、社員のみではなく、年末に会社に在籍していたアルバイトやパートの方も年末調整をする点です。
年末に在籍しない場合でも、死亡による退職者、妊娠などによる休職中の方は年末調整の対象になります。
作成するものは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の2つとなっています。
還付金は、従業員の方へ戻します。12月の給料と一緒に支払ったり、別々に支払ったり、もしくは、1月の給料と一緒に支払ったりすることも許されています。
また還付金の合計が多く会社が立替えて支払うのが困難な場合には税務署が直接従業員の方へ還付してもらう制度「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求」もあります。
年末調整後は、
- 源泉徴収票を従業員の方へ渡す
- 各市区町村で住民税の申告手続きを行う
- 法定調書の合計表を外注費や報酬の源泉徴収票とともに各市区町村に提出する
などを行う必要があります。
年末調整の資料は、7年間保存が義務づけられていますので、大事に保管してください。
By あや