国税を口座振替で納付している場合、今まではその都度金融機関から領収証書が送付されていました。しかし、平成29年1月以降は、領収証書が送付されなくなります。
領収証書の送付に係る費用は国税庁が負担しており、廃止することによって約7億円の経費節減につながるという会計検査院の指摘が背景にあるようです。
具体的には、平成29年1月以降に振替日を迎えるものは領収書が送付されません。
平成29年3月申告分の所得税や、平成29年3月申告分の消費税に係る領収書等がこれにあたります。
国税庁は、領収証書の送付が廃止されることにともない、いくつかの対応を予定しています。
- 納税者がe-Taxで申告している場合
- e-Taxホームページ等の「振替納税結果」メニューで納付額を確認することができます。
- 税務署の窓口に行く場合
- 以下のものを持参し、必要書類に記入をすれば、証明書をもらうことができます。
・運転免許証や個人番号カードなどの本人確認書類
・印鑑
※税務署に行けない場合でも必要書類を同封して郵送で申請すると後日、証明書が送付されます。
以上のような振替納税にかかる証明書の発行手続き等の詳細は、29年1月4日以降に国税庁のHPで確認することができるそうです。
振替納税の場合、引き落としがされたかどうかは通帳で確認することができますので、大きな影響は出ないのではと思っています。