先日のお知らせ通り、今日は「仕入割引」についてです^^
前回も書きましたが、「仕入割引」とは支払代金を買掛金や支払手形などによる決済で、当初定めた支払期日よりも早期に支払うことで受けた割引額(支払代金の減額)をいいます。
受取利息に相当する性質をもつので、仕入値引のように仕入高から直接控除はせず、損益計算書の区分は営業外収益に表記されます。
「仕入割引」は、あくまでも代金決済時における割引ですので、前回とりあげました仕入値引きや仕入返品とは性質が異なりますので注意してください。
消費税ポイント!
利息の意味合いを持つことから、非課税売上と誤りがちですが、買掛金や支払手形の減額となる仕入割引は「対価の返還」に該当するため注意が必要です。
消費税の調整を行う時期
当初の課税仕入れを行った課税期間ではなく、仕入れに係る対価の返還等を受けた課税期間において調整を行います。
調整の方法・税額の算出方法は、国税局HPタックスアンサーに詳しく記載されていますので気になる方は確認してみてくださいね!
今回は仕入割引の取引の仕訳例をご紹介します。
- 支払手形500,000円について、仕入先に対し手形期日の15日前に支払ったことにより、当該手形支払い時に年利2%の割り引きをうけた。
支払手形 500,000 / 普通預金 499,590
/ 仕入割引 410※
※仕入割引410円=500,000×2%×15日÷365日
「仕入値引」勘定に使われる摘要
掛け取引に係る先払いによる割引 手形取引に係る先払いによる割引
byあゆみ