最低賃金制度とは、
使用者(会社)は、国が定めた賃金の最低限度に基づき、その最低賃金額以上の賃金を労働者に払わなければならない制度です。もし、最低賃金額よりも低い賃金を、使用者と労働者が合意したとしても無効となり、最低賃金額同額を使用者は支払うこととなります。
この最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。
・「地域別最低賃金」
産業や職種に関係なく、すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金のことであり、各都道府県で最低賃金が定められています。
・「特定最低賃金」
特定の産業について、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めています。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金で、
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・賞与
・時間外勤務手当
等を除外したものが対象となります。
現在、鹿児島県の最低賃金は、
・「地域別最低賃金」・・・時給678円
・「特定最低賃金」
情報通信機械器具製造業等・・・時給720円
百貨店・総合スーパー・・・・・時給693円
自動車(新車)小売業・・・・・時給748円
となっています。詳しくは、鹿児島労働局のHPをご覧ください。
BYあや