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決算整理とは?

こんにちは。鹿児島で経理の代行を行っています、鹿児島経理代行センターのブログです。

会計を行う場合、日々の取引を帳簿に記録します。そして、期末になると決算書(貸借対照表、損益計算書など)を作成するために、項目ごとに1年間の取引を集計します。

 

しかし決算書を作るには、単に帳簿を集計するだけでは足りません。

決算書を作るには、「決算整理」という決算時に特有の処理が必要になります。

「決算整理」とは、簡単にいうと年をまたぐお金を当年分の経費と翌年以降の分に分ける作業です。

例えば、納品を完了したけど入金予定が翌年になっている売上を、当年分の売上として処理したり、1月支払い予定の12月分電気料金を当年分の経費として計上したりといったことを行います。

 

1.今年売れた金額と使った費用を整理する

申告では、発生主義を基本として課税が行われます。発生主義とは、現金の受け渡しではなく、取引の発生を基準に売上や経費を考えることです。つまり、12月に受けたサービスであれば、支払いが翌年の1月でも当年分の経費にできますし、逆に、12月の売上で支払いが翌年であっても、当年分の売上として申告しなくてはいけません。

 

 

    ①売上
    12月31日までの分すべてを売上として計上します。入金されているか否かは関係ありません。

 

    ②仕入
    12月31日までに納品されているものすべてを経費にします。支払いが来年であっても、当年分の経費とします。

 

    ③前受金・手付金

   前受金や手付金に関しては、商品やサービスの提供が終わってないので、翌年以降提供が終わった段階で

   売上の一部として計上します。

 

    ④前渡金 
    前渡金についても、商品を受け取ったり、サービスの提供をまだ受けてないのであれば当年分の経費にはしません。
    ⑤前払金

   前払金については翌年以降の分は、当年分の経費にはしません。例えば、家賃を前払いしている」場合は、

   1月以降の分はけ経費にしません。また、保険などを1年分前払している場合には、月単位で計算し、

   1月以降の分は今年の経費にしません。

 

    ⑥未払金

   12月分の公共料金など、まだ支払っていないが、既に商品やサービスの提供を受けたというようなものは、

   当年分の経費とします。

 

 

2.経費と売上を対応させる 

  当年分の売上に対応する出費だけを経費とするという原則があります。この原則を気を付ける必要があるのは、

  仕入と高額な備品です。

  ①仕入れても売れなかったら来年以降の経費に

   仕入は、当年の売上につながった分のみが経費となります。例えば、100万円分の在庫を仕入れたが半分しか

   売れなかった。このようなケースでは、今期は100万円お金が出て行ってますが、売れ残った半分の50万円分は

   売上に貢献してませんので、軽費となりません。翌年以降売れた段階で経費とします。このように在庫の状況を

   把握するために、棚卸の作業が必要となります。

 

  ②高額な備品は一部のみが経費

   不動産、車など高額なものは、数年に渡って事業に用います。そこで、こうしたものを数年間に分けて、

   軽費にしていくというのが減価償却です。

    また、こうしたものの事業に用いる期間(耐用年数)は、自分で決めてよいのではなく、税務署が決めています。

 

※減価償却のやり方

  減価償却には、定額法と定率法があります。

    定額法…毎年均等に経費にしていく方法

    定率法…毎年一定割合を経費にしていく方法

 

例えば、100万円のものを5年かけて減価償却するケースを考えてみると

  定額法…20万円ずつ毎年経費にしていきます。

 定率法…30%を毎年経費にすると考えた場合、最初の年は30万円を経費に、次の年は21万円を経費に、3年目は約15万円を経費にとなっていきます。

 

3.貸倒金・貸倒引当金を処理する

 

 青色申告では、売掛金等のお金が返ってこなくなるリスクに備えて、毎年決めた額を経費にできます。

    ①貸倒金

   売掛金など相手に貸しているお金が回収できなくなった場合、貸倒金として経費にすることができます。

   お金が回収できなくなったとする基準が定められており、国税庁HPに載っています。それを満たさないと

   貸倒金にはできません。

   この基準に当てはまる売掛金がある場合は、決算の時に貸倒金にしてしまいましょう。

    ②貸倒引当金

   貸倒引当金は、貸し倒れるリスクに備えて積み上げておくお金のことです。この貸倒引当金として積むお金も

   経費にできます。貸倒引当金の額を決めるには、2つの計算方法があります。

 

   一括評価…この方法が一般的。12月末時点での賃金等の帳簿評価額の5.5%を貸倒引当金とします。

   個別評価…貸し倒れる可能性が高い債権を個別に評価し、貸倒引当金を計上する方法です。

        これにも細かく要件が決まっています。

 

 

決算整理は、日々の取引に直接関係しないため、やり方がわからない方も多いのではないでしょうか。

しかし、資産や負債の実態を正確に把握し、1年間の業績を正しく反映する決算書を作成するためには必要不可欠な大切な処理です。

決算整理を正しく行えるようにしましょう。

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