貯蔵品とは、会社が営業用や事務用に購入した消耗品で、未使用のまま貯蔵中のものを指します。
具体的には、
・切手
・収入印紙
・県退共の共済証紙
・文房具等の事務用消耗品
・ドライバやネジ等の消耗工具器具備品や工場用消耗品
・見本品
・広告宣伝物
・梱包材料
・商品券
・お盆や湯飲み等の来客用品
などがあります。
棚卸資産は将来売上原価になるものですが、貯蔵品は将来一般管理費などになるものです。
顧問先に運送業者がいらっしゃいますが自家タンク内のガソリンなども貯蔵品になります。
貯蔵品は、一般的に購入時に費用として計上し、期末決算時に未使用分を貯蔵品として資産に振り替える方法があります。
ただ、消耗品等については継続的に使用しちょくちょく消費してるものについては決算時に貯蔵品に計上しないで、購入時に消耗品費として経費として計上することが認められています。
法人税法基本通達 2-2-15
消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加)
BYあや