平成29年4月1日から消費税率が10%に引き上げられます。それと同時に実施されるのが軽減税率の導入です。
標準税率が10%なのに対し、軽減税率は8%となります。
低所得者に配慮し、消費税の負担を減らす目的で行われますが、本制度の問題として最近話題となっているのが軽減税率の適用範囲です。
軽減税率制度の適用範囲は大きく
・飲食料品(酒類、外食サービス、一部の一体商品を除く)
・定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
となっています。
特に飲食料品の分類がややこしくなっています。
例えば、外食の線引きです。
国税庁HPによると、外食とは、テーブル、いす、カウンターなど、飲食に用いられる設備のある場所で行われる飲食料品を飲食させるサービスのこととされています。
外食は軽減税率の適用範囲には当てはまらないため、きちんと定義することが求められています。
例えば、店内で飲食をするのか、テイクアウトするのかで税率が異なってきます。ハンバーガー店や牛丼店で店内飲食をする場合は標準税率の10%が課税されますが、テイクアウトにすると軽減税率の8%が課税されることになります。
先日、市立病院前のマックスバリューがオープンしたので早速行ってみたのですが、イートインコーナーが設けられていましたので「ここで食べるとどういう扱いなるんだろう」とふと考えてました。
お蕎麦屋さんやお寿司屋さんの出前や、ピザの宅配を頼む場合も軽減税率となっています。
また、社食や学食は外食とみなされ、標準税率が適用されますが、学校給食や有料老人ホーム等での食事は、ほかの方法で食事をすることができないため、軽減税率を適用することができるとされています。
外食となるのかならないのかの定義は複雑で、今回ご紹介した以外にも多くの基準が設けられています。詳しくは国税庁のHPに具体的な軽減税率適用の対象品目がまとめられているのでご覧ください。