給与って支給額と手取額って違いますよね。
いろいろ税金とかひかれて入金されるのが常です。
サラリーマンとしてはその都度計算しなくていいので助かります。
そもそも、何で会社はそんなめんどくさい作業をしてくれるのか?
サラリーマン個人個人にの本業である仕事の効率を少しでも上げるため?
従業員愛?
源泉徴収って言葉を聞いたことありますよね?
給与などの源泉徴収の対象となる所得を支払う側は、所得税法によって、その支払いに係る金額に対し源泉徴収義務があるのです。
法律で決められているんですね。やっぱり。
この源泉徴収義務を負っているものを源泉徴収義務者といいます。給与や報酬を支払う側の者です。
普通の会社はもちろん官公庁や個人、人格のない社団等でも原則源泉徴収義務者となります。
ちなみに、基本的には相手が法人ではなくて、個人の場合がこれに当たりますが、源泉徴収って従業員やパートさんへの給料だけではないんですよ。
□原稿料や講演料など(デザイン料、作曲料、指導料、通訳料なども)
□弁護士や公認会計士などの特定資格をもつ人に支払う報酬
□社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
□プロスポーツ選手やモデル、外交員などに支払う報酬や契約金
□芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
□旅館などの宴会で、客に接待をする仕事(ホステス・コンパニオン等)に支払う報酬
□宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金(馬主が法人であっても適用)
でも、例外として源泉徴収を行わないでいい場合もあります。
常時二人以下の家事をしてくださるお手伝いさん(今でいうメイドさんですかね)の給与や退職金、弁護士や税理士に対する報酬・料金については所得税の源泉徴収を要しないとされています。
※家事仕事をしてくれる使用人という定義にホステスやコンパニオン等は含まれません。
また、そもそも給料の支払いが発生していない者は弁護士・税理士に対する報酬・料金も源泉徴収義務を要しません。
また、研究会や劇団など個人か法人か判断が難しい場合もあります、この場合相手に法人税を納める義務があるか、または、日常の活動内容から団体として独立して存在していることを明らかにした場合は法人として取り扱いますので、源泉徴収義務は要しません。
今まで、報酬に対して源泉徴収義務があると説明いたしましたが、これをお車代とか謝礼とかの名目で支払っても、実質報酬とみなされますので源泉徴収義務がかかります。
※ただし、お車代を本人ではなく交通機関に直接支払えば報酬とはみなされません。
また、金銭ではなく物で渡した分についても実質報酬とみなされますので、源泉徴収義務は生じますよ。
ちなみに、報酬の金額に消費税が含まれている場合には、消費税額を含めた金額が源泉徴収の対象となりますので注意が必要です。 ※ただし、請求書で報酬と消費税が明確に分離されている場合は、報酬のみを源泉徴収の対象とすることができます。