従業員さんたちのお給料から天引きした源泉所得税は基本的に天引した月の翌月10日(土日祝が入る場合は翌営業日)までに、会社がまとめて税務署に納付しなければなりません。
コンビニ決済もネットバンキングも出来ないので納付書を作成して、長蛇の列の銀行窓口で納めなければなりません。
毎月のことなので正直な話、小さい会社で経営者が経理もこなしている場合、大変な負担となります。
そこで利用してほしいのが「源泉所得税の納期の特例」です。業界用語でいう納特です。
これは1月~6月の上半期に天引きした源泉所得税はまとめて7月10日までに、7月~12月の下半期に天引きした源泉所得税はまとめて翌年1月20日までに納めればよいという、大変ありがたい制度です。
ただし要件があります。給与の支給人数が常時10人未満であることです。「常時10人未満」ですので年の途中で1ヶ月でも10人に達してはいけません。
まさに小規模事業者に対する救済制度です。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
国税庁のHPに申請内容、申請方法、申請用紙があります。
青色申告承認申請書のように特に期限があるわけでないので、年中提出受け付けており、提出した翌月に天引する給与からこの制度を利用できます。
今でこそこの申請をすると下半期(7月~12月)に天引した源泉所得税は翌年1月20日までとなっていますが、昔は1月10日まででした。年末年始に大型連休が挟んだり、業種によっては慣習的に1月7~8日頃まで正月休みを取るので、年末調整をして1月10日までに源泉税を納付するのは現実的に不可能でした。
そこで「納期の特例の特例(正式には、納期の特例適用者に係る納期限の特例)」という申請書を出して1月10日締め切りを1月20日に延長する制度がありました。