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特定就職困難者雇用開発助成金

60歳以上65歳未満の高年齢者や、母子家庭の母、障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用している事業主に対して助成されます。

 

対象労働者としては、

  1. 重度障害者等以外の者・身体障害者・母子家庭の母等
  2. ・父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)
  3. ・知的障害者
  4. ・60歳以上の者
  5. 重度障害者・身体障害者のうち45歳以上の者・知的障害者のうち45歳以上の者
  6. ・精神障害者
  7. ・重度知的障害者
  8. ・重度身体障害者

等となっています。

 

これらの労働者に対して、次の2つの条件によって雇い入れた場合に助成金を受給することができます。

  1. 対象労働者をハローワークや民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れること
  2. 雇用保険一般被保険者として雇入れ、継続して雇用することが確実であると認められること

 

これらの条件を全て満たし、申請を行うと、以下のような額が支給されます。

  1. 短時間労働者以外
    1. ②・③を除く者
    2. 1人あたり60万円(助成対象期間1年)
    3. 重度障害者等を除く身体・知的障害者
    4. 1人あたり120万円(助成対象期間2年)
    5. 重度障害者等
    6. 1人あたり240万円(助成対象期間3年)
  2. 短時間労働者
    1. ②を除く者
    2. 1人あたり40万円(助成対象期間1年)
    3. 重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者
    4. 1人あたり80万円(助成対象期間2年)

 

ただし、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。また、いくつか支給額が減額する場合があります。

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