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確定申告 税理士事務所でもよくやるミス①

他の税理士事務所が作成した所得税の確定申告書をみる機会があるのですが、高い確率で2つのミスを見つけます。

 

これは日ごろ法人の決算と申告ばかりして、所得税法をきちんと理解してないと起こすミスです。

 

法人税と違い、所得税は収入元を10所得で分類します。

事業所得や不動産所得は単純に「収入-経費」で所得を計算しますが、給与や退職金や年金は最初から一定金額を控除した金額をそれぞれの所得とします。保険の満期や馬券収入は臨時収入なので基本的に半分だけ課税します。

 

そして、税理士事務所でもよくやるミスの1つが預金利息です。

法人の場合の預金利息は雑収入のような扱いをするのですが、個人の場合、銀行利息は収益に計上いたしません。預金利息は一律源泉分離課税と言ってすでに2割ほど税金引かれて入金されるのです。すでに課税されたものをさらに雑収入計上するのは間違いなのですが、法人の決算のノリで計上する税理士事務所が多いです。

 

事業所得の中での雑収入でなく、立派な「利子所得」という収入でしかも課税済みなのです。仕訳は「預金/受取利息」でなく「預金/事業主借」です。

 

額は少ないので大きく所得税額には影響しないのですが、根本的な勘違いミスとなります。

byあゆみ

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