前回で、確定申告で税理士事務所がよくやるミスの一つとして受取利息の計上のおはなしをしました。今回はもうひとつのよくやるミスを紹介します。
受取利息を計上してしまう件は税額的には微々たるものなので恥ずかしいミスですが実害は少ないですがもうひとつのミスは税額に非常に影響します。
それは固定資産の売却益の計上です。
帳簿価格が100万円の車両を180万円で売却した場合には、法人ではその差益80万円を「車両売却益」として利益に計上します。
そのノリで個人事業の車両を売却した場合に収益に計上される事務所が多いです。
固定資産の売却は事業所得の範疇でなくて、譲渡所得として分類します。
そして譲渡所得には50万円の特別控除があります。つまり差益80からさらに50万円を控除した30万円だけが課税の対象となります。※事業専有割合は無視して計算しています。
つまり50万円×税率、の分だけお客様に損害を与えることとなります。
これは致命的なミスなので是非気をつけてもらいたいものです
byあゆみ