所得税での譲渡所得の課税方法は大きく2つ種類があります。「総合課税」と「分離課税」です。
総合課税には、給与所得、不動産所得、事業所得、一時所得、雑所得、土地・建物・株式等以外の譲渡所得が含まれます。これらを合算して税金が課せられます。
分離課税には、退職所得、山林所得、土地・建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得が含まれます。これらの所得は合算されず、それぞれに対して税額の計算が行われます。
ここで注目していただきたいのが、譲渡所得です。 譲渡所得とは、資産の売却などによって得た所得をいいます。
譲渡所得の対象となる資産は、
土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、宝石、書画、骨董、船舶、機械器具、漁業権、借地権、特許権、著作権、工業権、土石
などがあります。これらの資産を売却して譲渡益を得た場合、譲渡所得となりますが、資産の種類によって税額の計算方法が異なるのです。
今回は、土地や建物を譲渡した場合の計算方法を見ていきます。
所得の計算方法は、次の通りです。
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額
※収入金額は、土地や建物の売却により得た金額です。金銭以外の物や権利で受け取った場合はその時価が収入金額となります。
特別控除額は一定の要件を満たす場合に適用されます。たとえば、収用等により土地やや建物を譲渡した場合は5000万円、特定土地区画整理事業のために土地を譲渡した場合は2000万円となっています。
次に税額の計算方法は、次の通りです。
長期譲渡所得の場合は、課税長期譲渡所得金額×15%
短期譲渡所得の場合は、課税短期譲渡所得金額×30%
※長期譲渡所得は、土地建物が譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える場合であり、短期譲渡所得は、所有期間が5年以下の場合となります。