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社会保険の「保険料率」とは

こんにちわ鹿児島経理代行センターのブログです。

 

お給料から控除する社会保険料は、源泉所得税や労働保険料のように毎月変動するものではなく、一定の方法で保険料が決められ、一定期間(年に2~3回数百円の値上げあり)同じ金額を払っていくことになっています。

その社会保険料を決めるときに基準となるものを「標準報酬月額」といいます。

この標準報酬月額に保険料率を乗じて、保険料が算出されるようになっています。標準報酬月額は、健康保険の場合、第1級の5万8千円から第50級の139万円、厚生年金保険は第1級の8万8千円から第31級の62万円までとされています。

 

 標準報酬月額は、会社から支払われる報酬をもとに決められ、基本的には4月、5月、6月の3か月間に支払われた報酬により決められます。

毎年7月に社会保険料を決定され、4月、5月、6月の3か月間に支払われた報酬を3で除して平均額を算出し、標準報酬月額を決定するという方法です。ここでいう「報酬」とは、通貨・現物を問わず、被保険者が労働の対償として受けるすべてのものから、臨時に受けるもの、3か月を超える期間に受けるものを除いたものとなっています。通勤手当や現物給与も含まれるので、これは注意が必要です。

 この届出を算定基礎届と言います。そう難しい作業でないので事業主や経理の方が作成するのですが社会保険労務士さんに依頼される方もいます。

 標準報酬月額は、報酬が多い人ほど負担が重くなる仕組みになっているので、標準報酬月額を下げる方法としては、この基準月の3か月の報酬を下げると支払う保険料も少なくなるということになります。

逆にこの時期に残業が多い業種は日頃のお給料に対する社会保険料が多めになるため対策が必要となります。

算定基礎届で確定した等級を基本的に1年間続けますので4、5、6月の給与の支払いについては考慮が必要となります。

 

(社会保険料の報酬月額とその保険料額表)

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150

 

都道府県で微妙に額が違います。

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