こんにちわ、鹿児島経理代行センターのブログです。
平成28年10月以降、社会保険の加入要件が変更され、パートやアルバイトで働いている人も一定の要件を満たせば加入できるようになりました。
パートやアルバイトの人でも、所定労働時間及び所定労働日数が正社員の3/4以上の場合、社会保険加入の対象となっていました。
平成28年10月からは、以下の要件を満たすと社会保険の加入が義務付けられました。
・所定労働時間が週20時間以上
・月額賃金が8万8千円以上
・勤務期間が1年以上になる見込み
・従業員規模が501人以上の企業
・学生以外
また、平成29年4月からは、従業員が500人以下の企業でも、労使で合意があれば社会保険に加入できるようになりました。
ここで気をつけてほしい点は、要件を満たすと強制的に加入することになるということです。
従業員や企業が社会保険に加入するかどうかを決定することはできません。
最近、将来もらえるかどうか分らないなどの理由で社会保険に入りたくないと考える人が増えていますが、要件を満たすすべての人に加入が義務付けられます。
社会保険に加入したくない場合には、加入要件を下回る勤務時間にするなど働き方を変えなければなりません。
パートの場合、扶養の範囲内で働くべきか、自分で社会保険に入った方がいいのか悩むと思います。
手取り額が減ることや扶養から抜けることが嫌な人は働き方を調整する必要があります。