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社員の通勤手当の計算方法

通勤手当は、電車やバス、自動車などの交通手段を使って通勤している人に支給するものです。通勤手当の内容については会社がその規則を決めることができます。

 

就業規則として、通勤手当の支払方法や限度額、対象者を定めます。

一般的にバスや電車の場合と、バイクや自動車の場合で通勤手当の計算方法は異なります。

 

例えば、バスや電車通勤の場合は、運賃や距離、時間などから最短の経路で計算します。定期代の方が安い場合は、定期代を通勤手当として支給する方法もあります。

 

バイクや自動車通勤の場合は、距離やガソリン代、燃費から実費を計算して支給する方法があります。

 

ちなみに自転車通勤の場合、通勤手当を支給している会社は現状多くはありません。

タイヤ等の部品の消耗品に対してや、雨の場合の交通費の支給をするかどうかも通勤手当の規則を作る際に、考えてみてもいいかもしれません。

 

通勤手当は事前に従業員に申請してもらい支給額を決定します。引っ越し等により通勤手段が変更になった場合には、再度申請してもらい、通勤手当の支給額の変更をする必要があります。

 

 

税金面でも気を付けなければならないことがあります。

通勤手当は原則非課税ですが、非課税限度額があります。限度額を超えて支給した部分については所得税がかかるほか、社会保険料や源泉徴収の対象になります。

 

バスや電車、鹿児島の市電などの交通機関を利用している人には、1か月あたりの合理的な運賃等の額とし、最高限度額を15万円としています。新幹線通勤も認められていますが、グリーン車の代金は含まれません。

自動車などで通勤している人には、距離によって限度額が定められています。

例えば、通勤距離が片道2㎞以上10㎞未満の場合は4,200円、片道10㎞以上15㎞未満の場合は7,100円となっています。

詳しくは国税庁HPをご覧ください。

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