前回紹介しました融資制度である、中小企業経営力強化資金を利用できる対象者として、認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方を、支援の要件として挙げています。
所長である税理士中村一光は、この認定経営革新等支援機関に認定されていますので、この制度についてご紹介したいと思います。
近年、中小企業の経営課題が多様化・複雑化に伴い、中小企業の支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年に中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
税務や金融、企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定し、中小企業に対して専門性の高い支援を行う体制を整備するものとなっています。
当事務所もこの認定を受けており、中小企業への専門性の高い支援事業を行っています。経営革新等支援機関として、
・財務内容等経営状況に関する調査、分析
・経営改善計画や資金計画等の事業計画の策定に係る指導および助言
等は、もちろんのこと、特に認定された支援機関ならではの支援があります。
それが、資金繰り支援(経営支援型セーフティネット貸付・借換保障制度)です。
一時的に業績が悪化している中小企業・小規模事業者に対して、日本公庫・商工中金が融資を行う制度となっています。
この保証制度の支援要件として、認定経営革新等支援機関の経営支援を受けていれば、さらに低利での融資を受けられます。運転資金による利用では、最大で基準利率から0.6%まで引き下げられます。
また、認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けていることにより、
・中小企業経営力強化資金(新企業育成貸付)
・経営力強化保障制度による保証料の引き下げ
・創業補助金
等が受けられます。このように、経営革新等支援機関の指導を受けていることにより、多くのメリットがあり、中小企業の皆様により多くのサポートができると考えています。
byあゆみ