今回は、給与計算の方法について簡単にご説明したいと思います。
まず、最初にすべきことは、従業員の1カ月分の労働時間を集計し、課税支給額を計算することです。その際、労働時間や、残業時間、遅刻や欠勤日数などを考慮します。残業代の計算方法は、1時間当たりの給料×時給の割増率×残業時間となっています。
次に、通勤手当を計算します。定期代や切符代などの通勤に係る費用は、課税対象から外れています。
ですが、通勤距離によって非課税対象額が決められてますので、近所なのに通勤手当が1万円とか出しますと、税法で規定されている範囲額を超える部分は課税対象となります。
課税支給額と通勤手当の合計額である総支給額から、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料を控除します。各保険料の算出方法は、次回詳しくご説明したいと思います。
総支給額から、保険料を控除した後は、国税庁がだしている給与所得の源泉徴収税額表を使って、源泉所得税を算出します。住民税や社宅税がある場合は、記載をし、差し引きます。
総支給額から、保険料などの支給控除を差し引くことで手取り支給額が分かります。
BYあや