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給料計算の方法(基礎編②)

今回は、前回の給与計算方法の中で、控除する社会保険料の計算方法についてご説明いたします。

 

・雇用保険料の計算方法

 

 一般的な事業の場合、労働者は、総支給額に0.005の雇用保険料率を掛けた額が、雇用保険料となります。注意

 

点として、通勤手当も、雇用保険料の計算では対象となることが挙げられます。詳しくは、厚生労働省の雇用保険料率表をご覧ください。事業の種類や負担者に応じて雇用保険料率は異なっています。

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・健康保険料、厚生年金保険料の計算方法

健康保険料も厚生年金保険料も、標準報酬月額に保険料率を掛けて、2で割った額が保険料となります。 

健康保険料の保険料率は、自分がどの組合に加入しているかで異なってきます。全国健康保険協会の都道府県ごとの保険料額表をご覧ください。

厚生年金保険料の保険料率は、平成27年1月時点では、一般の被保険者に対しては17.474%となっています。日本年金機構の保険料額表をご覧ください。

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 社会保険料は改正により頻繁に変わりますので、ご注意ください。

 

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