Q中途採用の社員が、何度も遅刻を繰り返しています。
そのたびにノーワーク・ノーペイの原則(働いてない分は賃金も払いません)で賃金控除はしていたのですが、何度口頭で注意しても遅刻を繰り返すので、減給の制裁に踏み切ろうと考えました。
遅刻はだいたい10分から30分ぐらいです。
このような場合、会社側は何に注意すべきでしょうか
A減給については、労働基準法で1回の額が平均賃金の1日分の半分以内、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内に制限されています。
これらの制限を超えて減給した場合は、企業側は30万円以下の罰金に処せられます。当然、就業規則や労働協約で違法な減給を規定してあっても、違法な箇所は無効になります。
社員の遅刻や早退に対しては、一般的にはこの会社のように、ノーワーク・ノーペイの原則に従い賃金控除が行われています。
この賃金控除は、あくまで実際に遅刻・早退した時間に相当する賃金分だけです。
5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットするなどした場合は、その差25分のカットは減給の制裁ということになり、先に述べたような金額の制限が課されます。
月々の賃金からの減給はこのようになっており制裁的な減給は不可能ですが、そのかわり賞与からの減給についてはどうでしょうか。
制裁として賞与から減額することが明らかな場合は、先の減給と同じ制限となります。
ただし、勤務評価として賞与の額に反映することは減給の制裁には該当せず、労働基準法の規制を受けないものと考えられます。
つまり、遅刻のペナルティーは基本的には今行っている賃金控除で処理しておいて、勤務評価の結果として賞与に反映ができるように、賞与の査定項目に含めるというのが妥当だと思われます。
鹿児島経理代行センターのブログでした。