個人で事業を行っているすべての方、記帳・帳簿等の保存が必要になっています!
青色申告者だけでなく2014年(平成26年)1月から、個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行うすべての方に対して、記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。
それまで、記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計が300万円を超えた方に限定されていました。
改正後、対象となる方は、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方となっています。所得税や復興特別所得税の申告が必要ない方も対象です。
記帳する内容としては、売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先、金額等が挙げられますが、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載する方法でも大丈夫です。
また、帳簿等の保存については、収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年間、それ以外の業務に関する帳簿は5年間、決算に関する書類、業務に関する請求書や領収書等の書類も5年間の保存が必要となっています。
新たに記帳・帳簿等の保存制度の対象者となった方は、大変だとは思いますが、簡便な方法による記帳でよいので、がんばってください。
BYあや