先日もお知らせしましたが、本年より従業員さんの住民税は、給与天引きして会社が代わって納めること(特別徴収制度)が強制化されました。
ただ例外がいくつかあるので、該当する場合はひきつづき会社が天引きしない方式(普通徴収制度)の採用が出来ます。
①総受給者数が2名以下の小さな事業所
②給与の支払いが不定期又は通年の雇用でない ←学生バイトなど該当する場合があります
③退職者(又は5月までの退職予定者) ←いない人から徴収できませんものね
他にも外国航路で長期間船に乗ってる乗組員なども特例でOKだそうです
byあゆみ