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Let‘s 青色申告‼ ~節税への道~ 第1弾。

~申告書の種類~

 

 納税は国民の義務です。

 税金を納めるときは申告が必要な場合があります。基本的に法人であろうが個人であろうが申告をしなければなりません。

 

 黒字でも赤字でも申告はするものですよね。

 

ちなみに、申告方法には2タイプあります。

白色申告青色申告の2つです。

 

白色申告は青色申告の承認を得ていない人は全員です。一番原始的な申告方法です。

青色申告には2種類あって簡単に言うと、簡易バージョンと標準バージョンです。

 

~節税への一歩~

 

 青色申告は節税のための特典がたくさんあります。

 

 ■その① 最大65万円の特別控除‼

 

  青色申告を選択するだけで、10万円又は65万円特別控除してくれます。何も経費を使ってないのに65万円を経費として控除してくれるのです。

 

 なかなか素敵な特典です。

 

  10万円と65万円の差は提出する書類の記帳の方法で違ってきます。

10万円の方は青色申告(単式簿記)を選択した場合です。

65万円の方は青色申告(複式簿記)を選択した場合ですね。

 

 ■その② 専従者給与の経費化‼

 

個人事業主が経営する事業に、生計を一にしている配偶者その他の親族が一緒に働いている場合、原則としてその配偶者等には経費として給料を支払うことはできません。必要経費としては認めてくれないのです。

 

こんなの納得できません‼ 奥様だって一生懸命働いているのに‼

 

そこで特別な取り扱いが認められています。

 

 

○白色申告の場合

 

配偶者は86万円まで、その他の者は50万円までとなっています。申請必要なし。

 

○青色申告の場合

 

基本的に上限はありません。ただし妥当と思われる金額を‼

※適正な金額でなければ、必要経費としては認められません。申請必要。

 

また、白色申告・青色申告ともに条件があります。生計をーにする配偶者その他の親族であること、その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること、その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していることとなっています。

 

白色申告の場合、上限金額が86万円と決められていますが、奥様も一生懸命働いているのに、正当な対価をもらえないのは納得できません‼

ただし、専従者となった場合で給与の支払いがある場合には白色申告・青色申告にかかわらず、ご主人の配偶者控除には入れせん。

適正な金額であっても、あまりもらいすぎると所得税、住民税、社会保険が必要になってきますので、慎重に判断しましょう。

 

 

いかがですか?青色申告に興味が出てきましたか?

 

まだまだ、特典がありますので次回につづきます。

 

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