その③ ~損失金(赤字)の繰り越し‼~
“今年の赤字を来年に繰り越せる‼” 素敵な響きです。
今年は“頑張ったけど赤字だった”。なんてことはよくあることです。
商売は浮き沈みもありますし、設立して間もない数年は赤字なんて当たり前みたいなものです。法人税は利益に対して課される税金ですので、赤字の時は法人税は0円です。
ちなみに次の年、頑張ったかいがあって黒字になりました。
普通であれば利益が出ましたので、法人税を支払えるのです。去年納税できなかったので今年は…! 皆さんはそう意気込むでしょう。 納税は国民の義務ですから。
しかし‼ ここでお伝えしなければならないことは、去年の赤字分が繰り越せるということなのです‼!
たとえば、去年150万円の赤字だったとします。今年は50万円の黒字です。
しかし、去年の赤字を繰り越せるので、
△150万円(赤字)+50万円(黒字)=△100万円となり、今年も法人税は支払う必要がないのです。これは3年間繰り越せます。
ちなみに、さらに次の年赤字70万円が出た場合、この70万円についてもこの年から3年間繰り越せます。
その④ ~資産(30万円未満)を購入した場合、すべてその年の経費とできる‼~
30万円未満の資産は取得期の損金とできる。
10万円以下の資産の購入は基本的に経費(消耗品)として計上できます。これは白色も青色もどちらでも認められています。
しかし、青色では30万円(税込)未満の資産についても、合計で300万円まで取得時の損金として認められています。
たとえば、今年も頑張ったのでいつも以上に利益が出そうです。そこで、だいぶ古くなってしまっているいろんな備品等を買い替えることにしました。
新しいものは、やはり効率がいいので来年以降はもっと収益が上がりそうです。
そこで、購入したものは次の通りです。
・パソコン 18万円(税込)×2台=36万円
・机 8万円(税込)×2台=16万円
・椅子3万円(税込)×2台=6万円
・事業用スクーター20万円(税込)×2台=40万円
・エアコン28万円(税込)×1台=28万円
・作業用機械A 30万円(税込)×1台=30万円
・作業用機械B 29万円(税込)×1台=29万円 すべての合計は185万円(税込)
これらを白色申告と青色申告とで今年の経費がどれだけ違うか計算してみましょう。
○白色申告の場合
損金(消耗品)として処理した金額
机・椅子 合計 22万円
資産計上した備品の金額
パソコン・スクーター・エアコン・作業用機械A・B 合計163万円
※この後、それぞれの対応年数で減価償却しても数年かけて経費とします。
減価償却費はざっくり7万円です。(使用期間3か月と課程)
損金合計22万円+7万円=29万円(必要経費)
○青色申告の場合
損金(消耗品)として処理した金額
机・椅子・パソコン・スクーター・エアコン・作業機械B 合計155万円
資産計上した備品の金額
作業機械A 合計 30万円
※減価償却費はざっくり1万円です。(使用期間3か月と課程)
損金合計 155万円+1万円=156万円(必要経費)
かなり違いがでます。収益からの控除額が155万円-29万円=129万円も違ってきますからね。※経費として認めてくれる支出が多いほど、納税金額は少なくなります。
ちなみに今回の例では可能な限り損金処理(消耗品)として計上しましたが、黒字の金額によって、一部は資産計上したほうがメリットになる場合もあります。バランスですね。
まだまだ、ありますよ。特典‼ 第三弾に続く…。