その⑤ ~資産(30万円以上)を購入した場合、特別な…‼~
青色申告をしているとついてくる特典の一つです。
“特別”っていいですよね。特別な償却額と税額控除のどちらかを選択できます。
特別償却。
ある一定の資産を購入した場合に、認められている特別な繰入限度額で減価償却をできるのです。取得価額の30%相当額が特別償却の限度額となります。
また、平成24年5月29日から平成27年3月31日までの間に取得した太陽光発電設備または風力発電設備、新エネルギー利用設備などの償却限度額は一括損金計上(経費)できます。
特別な控除。
取得価額の7%の額が税額控除限度額となり、その年の所得税の額から控除出来ます。ただし、税額控除限度額が所得税額の20%の額を超える場合には、その所得税額の20%の額が控除限度額となります。しかも超えた部分の額は1年間の繰越が認められて
ある一定の資産とはたくさんありますので、ここでは割愛しますが。知っているのと知っていないのとではだいぶ違ってきますからね。
その⑥ ~売掛金などの売上債権の額に5.5%乗じた額が…。~
そうです、貸倒引当金です。
一括で貸倒引当金を繰り入れることは白色申告では認められていません。
やっぱり、取引先の都合により代金の回収ができないリスクはありますから。
そのリスクを軽減させるために所得からそのリスク分を減らす役割があるのです。
ここまで、青色申告のメリットをご紹介してきましたが、いかがですか?
興味が湧いてきましたね。
では、青色申告を行うために必要なハードルを次回にご紹介いたします。