こんにちは。鹿児島市の鹿児島経理代行センターです。
4月の夜間相談日は9日(月)と23日(月)となります。
ご相談ご希望の方は事前に電話かメールにてご連絡ください。
また平日の営業時間中は常時相談可能ですのでお気軽にご相談ください。
こんにちは。鹿児島経理代行センターです。
3月の夜間相談日は12日(月)と26日(月)となります。
ご相談ご希望の方は事前に電話かメールにてご連絡ください。
また平日昼間は常時相談可能ですのでお気軽にご相談ください。
期 限 | 項 目 | |
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1月10日、20日 | ![]() |
年末調整後の前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 |
1月31日 | ![]() |
支払調書の提出 |
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源泉徴収票の交付 | |
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固定資産税の償却資産に関する申告 | |
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前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・法人事業税・法人市民税> | |
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2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税> | |
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法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税> | |
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5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・法人事業税・法人市民税> | |
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消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの消費税の中間申告 | |
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消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの消費税の中間申告(9月決算法人は2ヶ月分) | |
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給与所得者の扶養控除等申告書の提出(その年最初に給与の支払いを受ける日の前日まで) | |
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個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) | |
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給与支払報告書の提出(1月31日) |
締切 | 税項目 | |
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12月12日 | 11月支払源泉所得税・住民税の特別徴収、納期の特例の住民税の特別徴収(6月~11月分)の納税 | |
1月 4日(年末年始が祭日のため) | 10月決算法人申告<法人税・消費税・法人市民税・法人県民税・法人事業税> | |
1月、4月、7月、10月決算法人の消費税の3月ごとの期間短縮に係る申告 | ||
法人・個人事業者の消費税の1月ごとの期間短縮に係る申告 | ||
4月決算法人の予定申告<法人税・消費税・法人市民税・法人県民税・法人事業税> | ||
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの予定申告 | ||
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの予定申告(8月決算法人は2ヶ月分) | ||
給与所得(会社従業員)の年末調整(通常1月10日まで、納期の特例は1月20日まで) | ||
給与所得者(会社従業員)の保険料控除申告書・住宅取得控除申告書の提出 | ||
固定資産税の第3期分の納付 |
平成28年 10月の税務
期日 | 内容 | |
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10月11日 | ![]() |
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限 |
10月17日 | ![]() |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 |
10月31日 | ![]() |
8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> |
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2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | |
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法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | |
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2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) | |
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消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | |
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消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税> |
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個人の県民税及び市町村民税の納付(第3期分) 労働保険の第二期分の納付 |
項 目 | ||
2016/9/12(月) | 8月支払源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | |
2016/9/30(金) | 7月決算法人の確定申告(法人税・消費税・法人県民税・法人事業税・法人市民税) | |
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る消費税申告 | ||
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る消費税申告 | ||
1月決算法人の中間申告(法人税・消費税・法人県民税・法人事業税・法人市民税)(半期分) | ||
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの消費税中間申告 | ||
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの消費税中間申告(5月決算法人は2ヶ月分) |
※申告忘れ、納付忘れの場合は、無申告加算税、延滞税、不納付加算税などの附帯税が課せられますのでご注意ください。
正式名称「被保険者報酬月額算定基礎届」、いわゆる算定基礎届の提出の季節になりました。
4、5、6月の給与総額の平均額から毎月お給料から控除する社会保険料の額を決定する作業です。
報酬には現物給与(賄い食事など)も含まれるので注意が必要です。
確定申告に伴う、平成27年分の消費税及び地方消費税の申告期限は本日までとなっています。
納付につきましては現金納付を選択されている方は今日まで。
口座引き落としを選択されている方は4月25日となっています。
また今回から口座引き落としを選択されたい方は、今日中に税務署に所定の届出ハガキを提出するか、
本日消印で郵送するかで今回から口座引き落としを選択することが出来ます。
消費税につきましては「預り税」という性質が強く、滞納されると厳しく差押えなどの処分が行われますので、
資金不足の場合などは税務署に出向いて分納相談などされることをおすすめいたします。
平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の提出期限は今日3月15日までとなっています。
今日までに提出がないばあいは延滞税等の罰金のみならず、青色申告をされている方は、青色申告特別控除65万円が受けられません。
また2期連続して期限内申告がされない場合は青色申告の承認の取り消しなどされ、さまざまな不利益が生じます。
納付については現金納付を選ばれてる方は今日まで、口座振替を選ばれてる方は4月20日となっています。
確定申告同様、贈与税の提出期限も今日までとなっています。
消費税及び地方消費税の提出期限は3月31日となっています。
確定申告の季節になりました。
平成27年の確定申告は3月15日(火)まで。
平成27年消費税申告は3月31日(木)まで。
贈与税の申告は3月15日(火)まで。
となっています。
期限を過ぎますと受けられるはずの控除が受けられなくなったり、様々な附帯税が課せられるので、
期限内申告することおすすめいたします。