駆け込み決算申告サービス
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こんな方にぴったり!
- 設立1期目で初めての法人税申告
- 過去の申告をしていない、複数年たまった決算申告が必要なかた
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法人税の申告期限
法人税の申告期限は、原則として決算日後から2ヶ月後になります。
実際の日程で考えると、
3月31日が決算日の場合
法人税等の申告期限は5月31日です。
9月30日が決算日の場合
法人税等の申告期限は11月30日です。
ただし、申告期限となる日が土曜日、日曜日、祝日に重なる場合は、その次の平日が申告期限となります。
申告書の提出期限は延長できるか?
一定の要件を満たせば、税務署に届出をした上で、法人税・住民税・事業税の申告期限を1ヶ月間遅らせることが可能です。
ただし、消費税の申告期限を遅らせることはできませんので、消費税については決算日から2ヶ月以内に申告することが必要になります。
法人税申告をしていない場合
法人税の申告書を提出しない場合、次の様なペナルティが課される場合があります。
- 無申告加算税が課される
- 青色申告の承認が取り消される
- 金融機関からは、「まったく信用できない会社」と認定される。銀行借入は不可能です。
提出期限に1日でも遅れると無申告加算税が課される
法人税、消費税、住民税・事業税の申告書は1日でも提出が遅れると、原則として無申告加算税の対象となってしまいます。
無申告加算税は、その状況により幅がありますが、本来納める税額の5~20%分の加算税の納付義務を受けることになります。
青色申告の承認が取り消される
2期連続して、法人税の申告書を期限内に提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消されます。
これは、決算書申告を提出しなかったペナルティとしては無申告加算税よりも重い制裁といえます。
青色申告の取消のデメリット
- 黒字と赤字の相殺ができなくなる(利益が出た場合の税額負担が重たくなる)
- 10万円以上30万円未満の備品を経費で購入した場合の一括費用処理ができない(経費購入した場合の税負担が重くなる)
- 引当金の計上ができなくなる(節税がしにくくなる)
赤字だから申告書は出さなくても平気?
「どうせ赤字だから申告しなくていいや」という考えをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、それは大きな間違いです。
確かに、当期の税額は申告書を提出してもしなくても大きく変わらないかもしれません。しかし、当期申告書を出さなかったおかげで、来期以降の税金が大きく増えてしまう可能性があるのです。
赤字の繰越とは?
設立1期目が500万円の赤字、2期目も200万円の赤字だったので、申告せずに来ていたが、3期目になりようやく300万円の黒字を出すことができた。
という場合、1期目、2期目に法人税の申告書を提出していれば、3期目の納税額も0円で済ませることが可能になります。でも、1期目、2期目の申告書を出していないと、3期目の税金はそのまま支払わなくてはならなくなるのです。
税金を納付しない場合のペナルティ
法人税、消費税、地方税などの税金を納付せず、滞納させててしまった場合、次のようなペナルティが発生することがあります。
- 滞納した分の延滞税が課される
- 銀行借入等融資が受けられなくなる
税金を延滞した場合の延滞税
税金を滞納すると、滞納分に対して利子が課されます。
その利子のことを、「延滞税」などと呼んでいます。
ちなみに、延滞税の利率は最高で年14.6%にもなります。
国税の延滞は、法律で常に他の債務よりも優先して取り立てられることが定められていますので、真っ先に差し押さえられることになります。
融資を受ける際には、納税証明書を提出する必要がある
融資を受けようとする際には、納税証明書の提出が求められます。
そこで税金に滞納があることが分かると、融資を断られてしまうのです。
資金繰りが苦しくて税金を支払わなかったために、ますます資金繰りが厳しくなる・・・
という悪循環にはまってしまうことにもなりかねませんので、くれぐれもご注意ください。