償却資産、給与支払報告書の提出期限は今日まで 2015/02/02 償却資産については、基本建物と自動車以外の固定資産の明細を事業所の役所へ提出します。支店がある場合は支店ごとにその支店所在地の役所へ提出します。 給与支払報告書は、事業所が鹿児島市にあるから鹿児島市だけに提出するのではなく、従業員が姶良市や南九州市から通勤してる場合は、従業員の住所地の役所にも提出しなければなりません。 また今年から①給与支払う従業員が2名以下、②乙欄適用者、以外の理由で住民税の特別徴収(会社が給料天引きして役所に支払う)が義務付けられましたのでご注意ください。