源泉所得税の納期の特例、7月10日(金)まで。 2015/07/02 給与を支払う従業員の数が常時10名未満で「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した事業所は、1月~6月の間に支払った給与から天引きした源泉所得税については半年分まとめて7月10日までに納付すればよいことになっています。 期日を過ぎてしまうと「不納付加算税」という罰金がいきなり5%発生する可能性がありますので、お忘れなく。