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源泉所得税及び復興特別所得税の納期の特例の納付期限は明日1/20まで

納期の特例を選択した場合の源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限が迫っています。
期限後納付になりますと、ペナルティーが重く、10%(税務署に催促されないで自主納付の場合は5%)の不納付加算税が付されます。
ただし例外もあり、①新たに源泉徴収義務者となった者の初回納付に係るもので、  期限後1月以内に自主納付されたもの ②直前1年分の源泉所得税について、納付の遅延をしたことがない者で期限後1月以内に自主納付されたもの

は見逃してくれるようですが…
あと裏技ですが、不納付加算税は、その税額の全額が5,000円未満であれば、その全額が切り捨てられます。

例えば本来99,000円の納付義務がある場合に、納付期限を過ぎて納付しますと、本来なら5%の不納付加算税が付されます。99,000円×5%=4,950円になりますが、これが5,000円未満なので罰金は発生しません。

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